災害のおそれや、災害によって自宅で生活ができない人が一定の期間、避難生活を送る場所です。被災者などを滞在させるために必要かつ適切な規模がある施設が指定されます。正式には、指定避難所と言います。例えば、学校、体育館、公民館などが指定されています。
なお、要配慮者のうち、特に指定避難所では生活に支障をきたすなど特別な配慮が必要な方のために福祉避難所が市町村に指定されています。
※要配慮者とは災害対策基本法では、要配慮者とは、「災害時において、高齢者、障害者、 乳幼児その他の特に配慮を要する者」と規定しています。具体的には、高齢者や障害のある方、妊婦、子ども、外国人の方などです。
※福祉避難所避難所のうち、要配慮者を優先して受け入れる施設です。なお、原則として健常者だけの避難はできません。