税金等の支払が難しい
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支援例
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地方税の特別措置
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国税の特別措置
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その他の各種減免措置等
災害などの理由により税の申告、納付などをその期限までにできない場合、次のような対応がなされます。
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申告、納付などの期限の延長
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納税の猶予(一定の期間に分割して納付ができる)
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税金の軽減(減免)
地方税の特別措置
災害により被害を受けた場合、被災した納税者の地方税、個人住民税、固定資産税、自動車税などについて、次のような支援措置がとられます。
主な支援措置
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一部軽減又は免除を受けることができます。
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1年を限度に、納付の猶予を受けることができます。
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期限までに申告・納付等をできない方は、その期限が延長されます。
活用できる方
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災害によりその財産等に被害を受けた方のうち、一定の要件を満たす方
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災害により申告・納付等を期限までにできない方
申請方法
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地方税の減免等の要件や手続きなどについては、自治体によって異なります。お住まいの都道府県、市区町村にご相談、お問合せください。
お問合せ先
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都道府県、市区町村(税務課など)にお問合せください。
国税の特別措置
災害により被害を受けた場合、被災納税者の国税(所得税など)について、次のような支援措置がとられます。
主な支援措置
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災害などの理由により申告、納付などをその期限までにできない場合、その理由のやんだ日から2ヶ月以内の範囲でその期限が延長されます。
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本来の納期に関わらず、1年以内の期間に限り、納付の猶予を受けることができます。
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所得税の予定納税をされる方が災害により損失を受けた場合、災害が発生した後に納付期限の到来する予定納税について、減額を受けることができます。
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給与所得者が災害により住宅や家財などに損害を受けた場合、所得金額の見積額に応じて源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。
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災害により住宅や家財などに損害を受けた場合、確定申告で、(1)所得税法に定める雑損控除の方法、(2)災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
活用できる方
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支援措置ごとに、次のような方が活用できます。
支援措置 | 活用できる方 |
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申告などの期限の延長 |
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納税の猶予 |
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予定納税の減額 |
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給与所得者の源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予 |
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雑損控除 |
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所得税についての災害減免法に定める税金の軽減免除 |
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申請方法
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所定の申請書及び関連書類を揃えて申請します。
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期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)を受ける手続は、期限が経過した後でも行うことができますので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署にご相談ください。
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罹災証明書その他損害の内容が分かるもの、保険金・共済金等で損害の補填がある場合にはその金額が分かるものなどを準備のうえ、申請します。
お問合せ先
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最寄りの税務署が窓口になっておりますので、ご相談ください。
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国税庁のホームページ「災害により被害を受けたときに」に詳しい情報が掲載されています。
その他の各種減免措置等
災害で被災した場合、各種公的保険や年金、公共料金等についても、特別な措置がとられます。各制度について、それぞれの問合せ窓口にご相談ください。
災害時における主な支援として、次のようなものがあります。
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医療保険、介護保険の保険料・窓口負担の減免措置等
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国民年金保険料の免除等
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確定拠出年金関係における掛金の納付期限の延長
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厚生年金基金及び国民年金基金掛金等の納付期限の延長
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障害福祉サービス等の利用者負担金の減免
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公共料金・使用料等の減免・猶予
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放送受信料の免除
表 各種減免措置等の概要
制度名 | 活用できる方 | お問合せ先 |
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医療保険、介護保険の保険料・窓口負担の減免措置等 | 保険者によって取扱が異なりますので、ご加入の医療保険制度保険者や市区町村にご確認ください。 | 健康保険組合、全国健康保険協会、市区町村(国民健康保険・介護保険)、国保組合、後期高齢者医療広域連合、共済組合などの各医療保険者・介護保険者の窓口 |
国民年金保険料の免除等 | 被災に伴い、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方。 | 市区町村の国民年金担当窓口、年金事務所 |
確定拠出年金関係における掛金の納付期限の延長 | 掛金を納付しないことについて災害その他やむを得ない理由があると認められるとして厚生労働大臣が定める対象地域に所在地を有する企業型年金実施事業所の事業主・加入者、住所を有する個人型年金加入者等。 | 企業型年金については、その運営管理業務を行っている確定拠出年金運営管理機関。
個人型年金については、ご自身が個人型年金の加入手続を行った受付金融機関。 |
厚生年金基金及び国民年金基金掛金等の納付期限の延長 | 掛金を納付しないことについて災害その他やむを得ない理由があると認められるとして厚生労働大臣が定める対象地域に所在地を有する厚生年金基金実施事業所の事業主・加入員、住所を有する国民年金基金加入者。 | 厚生年金基金については、その基金業務を行っている厚生年金基金。
国民年金基金については、ご自身が加入手続を行った国民年金基金。 |
障害福祉サービス等の利用者負担金の減免 | 対象者については、都道府県、市区町村が定めることになります。 | 都道府県、市区町村の障害福祉担当窓口 |
公共料金・使用料等の減免・猶予(延長・金利の引き下げ含む) | 各市区町村が所管する公共料金や施設使用料、保育料等については、都道府県、市区町村が定めることになります。
電気、ガス、電話料金等についても、各種料金の軽減・免除が実施されることがあります。 |
都道府県、市区町村、関係事業者 |
放送受信料の免除 | 受信契約の住所の建物が、半壊・半焼又は床上浸水以上程度の被害を受けた方。 | 日本放送協会
0570-077-077(ナビダイヤル) 利用できない場合は、 050-3786-5003 |