通っている学校の
種類別の支援策
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支援例
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小・中学生の就学援助
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高校生等への就学援助
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大学生等への就学援助
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特別支援学校等への就学援助
小・中学生の就学援助
災害による経済的な理由によって、小・中学校への就学が困難な児童・生徒の保護者を対象に、就学に必要な費用が援助されます。
援助される費用例
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学用品費、新入学用品費、通学費、校外活動費、学校給食費等
活用できる方
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災害による経済的な理由によって就学が困難となった児童・生徒の保護者の方
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避難をされている方も、この制度を活用することができます。
申請方法
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申請書及び所定の書類を添付し、申請します。
お問合せ先
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都道府県、市区町村、在籍する学校が窓口になっておりますので、お問合せください。
高等学校の学生等への支援
高校生等への支援として、災害による経済的な理由によって授業料等の支払いが困難となった場合に、徴収猶予又は減額、免除が図られます。
制度名
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高等学校授業料等減免措置
また、各種の就学支援制度適用の判定に際して、災害による家計急変後の収入に基づいて審査するなどの対応がなされます。それによって、これまで所得制限により支給対象とならなかった方が対象となったり、支給金額が制限されていた場合にそれが解除されるなどの支援が行われます。
制度名
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高等学校等就学支援金
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高校等で学び直す者に対する修学支援
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高校等専攻科の生徒への修学支援
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高等学校等就学支援金制度(家計急変支援)
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高校生等奨学給付金
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高等学校等就学支援金制度(家計急変支援)
表 高等学校の学生等への各種支援の概要
制度名 | 活用できる方 | お問合せ先 |
---|---|---|
高等学校授業料等減免措置 | 地方公共団体の長が天災その他特別の事情のある場合において減免を必要とすると認める方 | 都道府県、市区町村、学校 |
高等学校等就学支援金 | 家計急変後の収入が当該制度の所得要件等を満たした方 | 都道府県、学校 |
高校等で学び直す者に対する修学支援 | 同上 | 同上 |
高校等専攻科の生徒への修学支援 | 同上 | 同上 |
高等学校等就学支援金制度(家計急変支援) | 同上 | 給付型奨学金について:在籍する各学校(奨学金の担当の窓口)又は日本学生支援機構奨学金相談センターTEL0570-666-301 授業料等減免について:在籍する各学校(授業料担当の窓口) |
高校生等奨学給付金 | 都道府県が家計急変による経済的理由から住民税非課税世帯に相当すると認める方 | 都道府県、学校 |
大学生等への就学援助(大学等授業料等減免措置)
災害により、家計が急変した等の理由により授業料等の納付が困難な学生を対象に、各学校(大学、短期大学、大学院、高等専門学校)が授業料等の減額、免除を行います。
なお、具体的な基準や減免額などは、学校ごとに異なります。
活用できる方
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各大学等において、減免等を必要とすると認める方
申請方法
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下記お問合せ先に確認してください。
お問合せ先
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在籍する学校が窓口になっておりますので、お問合せください。
特別支援学校等への就学援助
災害による経済的な理由によって特別支援学校等へ就学が困難となった幼児、児童又は生徒の保護者等を対象に、就学に必要な費用が援助されます。
援助される費用例
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教科用図書購入費、学校給食費、通学に要する交通費、寄宿舎居住に伴う経費、
修学旅行費、学用品購入費 等
活用できる方
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特別支援学校および小・中学校の特別支援学級等への就学する幼児、児童又は生徒の保護者等のうち、被災により新たに特別支援教育就学奨励費事業の対象となった世帯及び支弁区分が変更となった世帯が対象です。
申請方法
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下記お問合せ先に確認してください。
お問合せ先
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就学先の学校又は都道府県・市区町村教育委員会が窓口になっておりますので、お問合せください。