児童扶養手当が必要
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支援例
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児童扶養手当等の特別措置
児童扶養手当等の特別措置
被災者については、児童扶養手当や特別障害者手当・特別児童扶養手当・障害児福祉手当の支給条件の所得制限が一時的に解除されます。それによって、新たに児童扶養手当等が認定されたり、所得制限のあった手当等が全額支給になる特例措置を受けられる場合があります。
活用できる方
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児童扶養手当・特別児童扶養手当・障害児福祉手当が一部支給停止又は全部支給停止の方や、これから認定請求をする方で、災害により住宅・家財等の2分の1以上が被災された方
(注意点)被災した年の所得が全部支給の限度額以上であった場合は、後日返還が必要です。
申請方法
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児童扶養手当被災状況書および罹災証明書等の被害状況がわかる書類を用意して申請します。
お問合せ先
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お住まいの市区町村が窓口になっておりますので、お問合せください。