当面の生活資金が苦しい
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支援例
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生活福祉資金制度による貸付(緊急小口資金・福祉費)
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母子父子寡婦福祉資金貸付金
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被災者(個人・個人事業主)の債務整理支援
生活福祉資金制度による貸付(緊急小口資金・福祉費)
生活福祉資金制度により、経済的な自立と生活の安定を図るために必要な経費を借り入れることができます。 生活福祉資金には、「緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の少額の費用(緊急小口資金)」や「災害を受けたことにより臨時に必要となる費用(福祉費(災害援護費))」についての貸付があります。それぞれの貸付限度額等は次のとおりです。
緊急小口資金
世帯の属性 | 活用できる世帯の詳細 |
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貸付利率 | 無利子 |
据置期間 | 貸付けの日から2ヶ月以内。 |
償還期間 | 据置期間経過後12ヶ月以内 |
福祉費(災害援護費)
貸付限度額 | 150万円(目安) |
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貸付利率 | 連帯保証人を立てた場合:無利子 連帯保証人を立てない場合:年1.5% |
据置期間 | 貸付けの日から6ヶ月以内。 |
償還期間 | 据置期間経過後7年以内(目安) |
なお、大規模災害時には、貸付対象世帯の拡大や、措置期間や償還期間の拡大などの特例措置が実施されることがあります。
活用できる方
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以下に該当する低所得世帯、障害者又は高齢者世帯の方
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※災害弔慰金の支給等に関する法律の災害援護資金の対象となる世帯は適用除外
世帯の属性 | 活用できる世帯の詳細 |
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低所得者世帯 |
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障害者世帯 |
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高齢者世帯 |
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申請方法
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お住まいの都道府県社会福祉協議会又は市区町村社会福祉協議会に申請してください。
お問合せ先
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都道府県社会福祉協議会又は市区町村社会福祉協議会が窓口になっておりますので、お問合せください。
⇒生活福祉資金は、このほかに総合支援資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金があります。詳しくは、上記お問合せ先にご相談ください。
母子父子寡婦福祉資金貸付金
母子父子寡婦福祉資金貸付金とは、母子家庭や父子家庭、寡婦(かつて母子家庭の母であった方)を対象に、経済的な自立と生活の安定を図るために必要な経費を貸し付ける制度です。
災害により被災した母子家庭や父子家庭、寡婦は、返済の猶予などの特別措置を受けることができます。
活用できる方
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災害時・平時問わず、資金ごとに以下のような方
資金 | 活用できる方 |
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母子福祉資金 |
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父子福祉資金 |
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寡婦福祉資金 |
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以下のような方が、災害時の特別措置を活用できます。
特別措置の内容 | 活用できる方 |
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1年以内に限り、返済金の支払い猶予期間を設けることができる。
※ 猶予期間中は、利子が課せられない。 |
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現在扶養している児童がいない寡婦に対して、所得制限を適用しない。 |
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申請方法
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新規貸付や返済猶予については、都道府県・市(福祉事務所設置町村含む)の福祉事務所に申請してください。
お問合せ先
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都道府県・市(福祉事務所設置町村含む)の福祉事務所が窓口になっておりますので、お問合せください。
被災者(個人・個人事業主)の債務整理支援
住宅ローンを借りている個人や、事業に必要な資金を借りている個人事業主のうち、自然災害(※)の影響により災害前の借入の返済が困難となった方は、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を利用することで、破産手続などの法的な手続を取らずに債務の免除等を申し出ることができます。
※ 災害救助法の適用を受けた自然災害
ガイドラインによる債務整理には次のようなメリットがあります。
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財産の一部を、ローンの支払いに充てずに、手元に残すことができます。
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その後の新たな借入に影響が及びません。
(破産等の手続とは異なり、債務整理をしたことは個人信用情報として登録されないため。) -
国の補助を受け、弁護士等の「登録支援専門家」による無料の手続支援を受けられます。
活用できる方
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自然災害の影響によって、災害前の住宅ローンや事業性ローン等の借入を返済することができない、又は近い将来において返済できないことが確実と見込まれる個人の債権者の方
申請方法
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ローンの借入先に対して、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を利用した債権整理を申請してください。
⇒申請方法の詳細については、「一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関ホームページ」をご覧ください。
お問合せ先
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ローンの借入先が窓口になっておりますので、お問合せください。