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仕事が減った、失業した

支援例

  • 雇用保険の失業等給付

  • ハロートレーニング

  • 職業転換給付金の支給

雇用保険の失業等給付

災害により雇用される事業所が休業することとなったため一時的な離職又は休業を余儀なくされた方に、雇用保険の基本手当を支給する特例措置がとられます。

活用できる方

  • 災害救助法の適用地域、激甚災害法の指定を受けた地域について、それぞれ次のような方が活用できます。

特別措置 活用できる方
災害救助法の適用地域における雇用保険の特別措置
(一時的に離職する場合の特別措置)
  • 災害救助法の適用を受けた地域の事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方(事業再開後の再雇用が予定されている場合も含む)
激甚災害法の雇用保険の特例 (休業する場合の特例)
  • 激甚災害法の指定を受けた地域の事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態にある方(実際に離職していない方も含む)

申請方法

  • 申請時、マイナンバーカード等の個人番号確認書類・身分証明書、本人名義の預(貯)金通帳(カード)写真(縦3cm、横2.5cm)、勤務していた事業所から発行された書類(※)が必要です。
    ※ 勤務していた事業所から発行された書類については、適用される特例措置により名称が異なります。詳細は以下のとおりです。

特別措置 書類名
災害救助法の適用地域における雇用保険の特別措置
(一時的に離職する場合の特別措置)
  • 勤務していた事業所から発行された「雇用保険被保険者離職票」
激甚災害法の雇用保険の特例
(休業する場合の特例)
  • 勤務していた事業所から発行された「雇用保険被保険者休業票」
  • ただし、受給手続に必要なこれらの確認書類がない場合でも手続を行うことができますので、お近くのハローワークに相談してください。

お問合せ先

  • お近くのハローワーク(公共職業安定所)が窓口になっておりますので、お問合せください。

ハロートレーニング(公的職業訓練)

災害により離職した方が、再就職のための技能や知識を身につける必要がある場合、無料で職業訓練が受けられます。受講中の生活費として、雇用保険を適用できる方は雇用保険が支給され、適用できない方は一定の条件を満たせば訓練受講中の生活費が支給されます。どちらの場合も、訓練施設に通うための交通費が合わせて支給されます。

活用できる方

  • 災害により離職した方のうち、再就職のために職業訓練を受けて技能や知識を身につけることが必要で、かつその訓練を受けるために必要な能力等を有するなどの要件を満たしており、公共職業安定所長の受講あっせんを受けた方

申請方法

  • 受給資格認定申請書、マイナンバーカード等の個人番号確認書類・身分証明書本人名義の預(貯)金通帳(カード)など必要書類を添えて、ハローワークに申請します。

お問合せ先

  • お近くのハローワーク(公共職業安定所)が窓口になっておりますので、お問合せください。

職業転換給付金(求職活動支援費、移転費、訓練手当)の支給

就職が困難な失業者などの再就職の促進を図るため、ハローワーク(公共職業安定所)の紹介により広域に渡る求職活動を行う場合や、就職又は公共職業訓練等を受講するために住所を移転する場合に、その費用の一部が支給されます。
また、訓練を行っている期間については訓練手当が支給されます。

具体的な支援内容

  • 求職活動支援費:ハローワークを通じて求職活動を行う場合の交通費や宿泊料、求職活動のために保育サービス等を利用する場合のサービス料金などが支給されます。

  • 移転費:就職や公共職業訓練を受講するために住所を移転する場合、交通費や移転料、着後手当が支給されます。

  • 訓練手当:基本手当、受講手当、通所手当、寄宿手当などが支給されます。

激甚災害時には、対象者の拡大などの特別措置があります。

活用できる方

  • 離職され、就職が困難な方
    ※ 支援内容ごとに、収入制限等がありますので、詳細はハローワークにお問合せください。

  • 災害時には、以下のような方が対象になります。

  • 激甚災害法の指定を受けた地域において就業をしており、離職を余儀なくされた方

    学校等を新たに卒業し、激甚災害法の指定を受けた地域に所在する事業所に雇用が内定したものの、災害により取り消し・撤回を受けた方のうち、災害により求職活動が困難になり卒業後安定した職業に就いていない方

申請方法

  • 支援項目ごとに必要な手続き、申請書類、添付書類等がありますので、ハローワークにお問合せください。

お問合せ先

  • ハローワーク又は都道府県労働局が窓口になっておりますので、お問合せください。

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