家族が亡くなった、災害による
負傷・疾病で障害を負った
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支援例
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災害弔慰金
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災害障害見舞金
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災害援護資金
災害弔慰金
一定規模以上の災害(※)により死亡された方のご遺族には、災害弔慰金が支給されます。
死亡された方に応じた支給額
対象 | 支給額 |
---|---|
生計維持者が死亡された場合 |
|
その他の者が死亡した場合 |
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活用できる方
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一定規模以上の災害により死亡された方のご遺族
対象となる災害は、自然災害で1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害等です。
ご遺族の範囲は以下のとおりです。
配偶者、子、父母、孫、祖父母
上記がいずれもいない場合は兄弟姉妹(死亡当時死亡された方と同居、又は生計が同じ方)
申請方法
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下記必要書類を準備のうえ、お住まいの市区町村窓口へ提出してください。
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市区町村によってはオンラインで申請できる場合もあります。
(例)Yahoo!くらしサイト「災害弔慰金の支給申請」
申請書(市区町村ごとに様式が異なります)
申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
死亡診断書のコピー
振込先口座の通帳のコピー
遺族であることを証明する書類(戸籍謄本など)
※市区町村によって、上記以外の書類が必要になる場合があります。
お問合せ先
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お住まいの市区町村が窓口になっておりますので、お問合せください。
災害障害見舞金
一定規模以上の災害(※)により負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害を負った方には、災害障害見舞金が支給されます。
障害を受けた方に応じた支給額
対象 | 支給額 |
---|---|
生計維持者が重度の障害を負った場合 |
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その他の者が重度の障害を負った場合 |
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活用できる方
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一定規模以上の災害(※)により以下のような重い障害を負った方
※1市区町村において住居が5世帯以上滅失した災害等が該当
両眼が失明した人
咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃した人
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する人
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する人
両上肢をひじ関節以上で失った人
両上肢の用を全廃した人
両下肢をひざ関節以上で失った人
両下肢の用を全廃した人
精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各項目と同程度以上と認められる人
申請方法
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下記必要書類を準備のうえ、お住まいの市区町村窓口へ提出してください。
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市区町村によってはオンラインで申請できる場合もあります。
(例)Yahoo!くらしサイト「災害障害見舞金の支給申請」
申請書(市区町村ごとに様式が異なります)
申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
死亡診断書のコピー
振込先口座の通帳のコピー
※市区町村によって、上記以外の書類が必要になる場合があります。
お問合せ先
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お住まいの市区町村が窓口になっておりますので、お問合せください。
災害援護資金
災害(※)により負傷又は住居、家財に被害を受けた方は、生活再建に必要な資金を借りることができる場合があります。
貸付限度額等
貸付限度額 | ① 世帯主に1ヶ月以上の負傷がある場合 | |
---|---|---|
ア 当該負傷のみ | 150万円 | |
イ 家財の3分の1以上の損害 | 250万円 | |
ウ 住居の半壊 | 270万円 | |
エ 住居の全壊 | 350万円 | |
② 世帯主に1ヶ月以上の負傷がない場合 | ||
ア 家財の3分の1以上の損害 | 150万円 | |
イ 住居の半壊 | 170万円 | |
ウ 住居の全壊 | 250万円 | |
エ 住居の全体の滅失又は流失 | 350万円 | |
貸付利率 | 年3%以内の、条例で定める率(据置期間中は無利子) | |
据置期間 | 3年以内(特別の場合5年) | |
償還期間 | 10年以内(据置期間を含む) |
活用できる方
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以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主の方
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世帯人数に応じて、前年の世帯の総所得金額が下表の金額以下の方が対象です。
世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間がおおむね1ヶ月以上
家財の3分の1以上の損害
住居の半壊又は全壊・流出
世帯人数 | 市区町村民税における前年の総所得金額 |
---|---|
1人 |
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2人 |
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3人 |
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4人 |
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5人以上 |
1人増すごとに730万円に30万円を加えた額。 ただし、住居が滅失した場合は1,270万円 |
申請方法
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下記必要書類を準備のうえ、お住まいの市区町村窓口へ提出してください。
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市区町村によってはオンラインで申請できる場合もあります。
(例)Yahoo!くらしサイト「災害障害見舞金の支給申請」
申請書(市区町村ごとに様式が異なります)
申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
診断書
振込先口座の通帳のコピー
※市区町村によって、上記以外の書類が必要になる場合があります。
お問合せ先
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お住まいの市区町村が窓口になっておりますので、お問合せください。