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最低限生活できるように、
修理や土砂の除去をしてほしい

支援例

  • 住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理

  • 日常生活に必要な最小限度の部分の修理

  • 障害物の除去

住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理

災害により、住宅の屋根、外壁、建具(窓や玄関)等に損傷があるため次の雨が降れば浸水を免れない世帯で、市区町村から準半壊以上(相当)と判断された世帯には、災害救助法に基づき下記のいずれかの支援がなされます(災害発生から10日以内)。

支援内容

  • ブルーシート、ロープ、土のう等の資材の現物給付

  • 修理業者・団体によるブルーシート展張等の修理の提供

※住家が対象となります。物置、倉庫や駐車場等は対象となりません。

緊急の修理は、資材の提供又は市区町村からの業者委託という形で実施します。
緊急の修理として支援できる限度額は1世帯あたり5万円以内(令和5年6月基準)です。
同じ住宅に2以上の世帯が同居している場合は1世帯とみなされます。

活用できる方

  • 災害救助法が適用された市区町村において、住宅の屋根、外壁、建具(窓や玄関)等に損傷があり、ひとたび雨が降れば浸水を免れない世帯で、市区町村から準半壊以上(相当)と判断された方

  • 「準半壊以上(相当)」の判断は、市区町村職員による現場確認又は被害を受けた方が持参した写真で判断されます。

申請方法

  • 災害救助法が適用された市区町村の受付窓口に申請してください。
    ⇒提出書類や申請する際のポイント等は内閣府のホームページをご確認ください。

お問合せ先

  • お住まいの都道府県、災害救助法が適用された市区町村が窓口になりますのでお問合せください。

日常生活に必要な最小限度の部分の修理

災害で住宅が中規模半壊、半壊(半焼)、準半壊のいずれかの住家被害(※)を受けた世帯で、自ら修理する資力がない世帯、又は大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した世帯に対して、災害救助法に基づき、被災した住宅の居室、台所、トイレ等、元の住宅で日常生活を営むために必要な最小限度の部分の応急的な修理がなされます。

※全壊(全焼)の場合は、修理することで居住が可能となる場合、個別に対象とすることが可能

           

支援内容 

修理限度額は、1世帯あたり以下のとおりです(令和5年4月基準)。

  • 大規模半壊、中規模半壊、半壊(半焼)の世帯:70万6千円以内

  • 準半壊(損害割合が10%以上20%未満)の世帯:30万3千円以内

※同じ住宅に2以上の世帯が同居している場合は1世帯とみなされます。

応急の修理は、都道府県又は市区町村が業者に委託して実施します。

活用できる方

  • 災害救助法が適用された市区町村で、罹災証明書に「全壊(全焼)、大規模半壊、中規模半壊、半壊(半焼)、準半壊」と記載されている方(※)。

  • ※本制度を活用された場合、応急住宅に入居することができません。ただし、応急修理の期間が1ヶ月を超えると見込まれる方で、自宅が半壊以上の被害(住宅としての利用ができない場合)を受け、他の住まいの確保が困難な方は入居が可能となります(入居期限は災害の発生の日から原則6ヶ月)。

申請方法

  • 災害救助法が適用された市区町村の受付窓口に申請してください。
    ⇒提出書類や申請する際のポイント等は内閣府のホームページをご確認ください。

お問合せ先

  • お住まいの都道府県、災害救助法が適用された市区町村が窓口になりますのでお問合せください。

障害物の除去

災害(※)で土石、竹木等の障害物が住家又はその周辺に流入して、日常生活を営むのに支障をきたしている方に対して、障害物の除去がなされます。
障害物の除去は、都道府県又は市区町村が業者等に委託して実施します。
障害物の除去の費用は、市区町村内において行った1世帯当たりの平均が13万8,700円以内(令和5年4月基準)となっています。

※災害救助法の適用を受けた自然災害

活用できる方

  • 居室、炊事場等生活に欠くことのできない場所又は玄関に土石等の障害物が運び込まれているため一時的に居住できない状態にあり、自らの資力では障害物を除去できない方

  • 敷地内で、住家への出入口等で日常生活に支障をきたすもの、また放置しておくことが居住者等の生命に危険を及ぼす可能性のあるものを除去する場合も対象となります。

  • 雪害においては、屋根に積もった雪なども、放置すれば住家が倒壊するおそれがある場合には対象となります。

申請方法

  • 災害救助法が適用された市区町村の受付窓口に申請してください。
    ⇒提出書類や申請する際のポイント等は内閣府のホームページをご確認ください。

お問合せ先

  • お住まいの都道府県、災害救助法が適用された市区町村が窓口になっておりますのでお問合せください。

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