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住まいを確保したい

支援例

  • 応急仮設住宅への入居

  • セーフティネット登録住宅への入居

  • 公営住宅への入居

  • 優良賃貸住宅への入居

応急仮設住宅への入居

災害(※)により、住宅が全壊、全焼、流出された方で、自らの資力では住宅を確保することが難しい方は、応急仮設住宅に入居することができます。
応急仮設住宅には、空き地にプレハブ等で新たに建設する「建設型応急住宅」と民間賃貸住宅を借り上げた「賃貸型応急住宅(通称「みなし仮設」)」の2種類があります。
なお、応急仮設住宅に入居できる期間は災害救助法が適用される期間(原則最長2年間)となります。その後は自宅の再建・購入、民間賃貸住宅、災害公営住宅等への入居など、必要な住宅を確保する必要があります。

※災害救助法が適用された災害

活用できる方

  • 住宅が全壊、全焼、流出し、住む家がなくなった方で、自らの資力では住宅を得ることができない方
    ⇒半壊であっても住み続けることが困難な程の住宅の傷みや、避難指示の長期化が見込まれるなどの場合は、全壊相当として対象となることもあります。また、応急仮設住宅とは別に、公営住宅や国家公務員宿舎等が一時提供されることもあります。 被災された際は、対象の詳細などについて、下記お問合せ先にご確認ください。

申請方法

  • 応急仮設住宅への入居を希望される場合は、お住まいの市区町村の窓口に申請をする必要があります。受付の開始時期や対象、申請方法などは下記お問合せ先にご確認ください。

お問合せ先

  • お住まいの市区町村が窓口になっておりますので、お問合せください。

セーフティネット登録住宅への入居

住宅等が被災した被災者の方が民間賃貸住宅へ入居する際、住宅確保要配慮者(※)の入居を拒まないセーフティネット住宅に登録されている民間賃貸住宅に入居することができます。

※住宅確保要配慮者は被災者(活用できる方を参照)のほか、
高齢の方や障害のある方などで住宅にお困りの方を含みます。

活用できる方

  • 災害(発生した日から起算して3年を経過していないものに限る。)により、建物が無くなったり、損傷したりした住宅に居住していた方

  • 災害救助法が適用された市区町村に住んでいた方は、住宅被害がない方でも被災者として住宅確保要配慮者に該当しますので 活用することができます。

申請方法

  • セーフティネット登録住宅は、専用WEBサイト「セーフティネット住宅情報提供システム」に掲載されており、広く情報が公開されています。

  • 申請や入居にあたっては、各都道府県等で入居支援を行う居住支援協議会が設立されていたり、住宅情報の提供・相談、見守り等の生活支援を実施する居住支援法人が都道府県により指定されていたりしますので、ご相談ください。詳しくは、下記お問合せ先にてご確認ください。

お問合せ先

  • お住まいの都道府県や市区町村が窓口になっておりますので、お問合せください。

公営住宅への入居

ある一定程度の所得以下の被災者の方は、都道府県又は市区町村が整備する公営住宅に入居することができます。
公営住宅の家賃は収入に応じて設定されますが、必要があると認められる場合は、一定期間、家賃が減免されることがあります。

活用できる方

  • 以下の要件を満たす方
    住宅困窮要件:災害によって住宅を失い、現に住宅に困窮していることが明らかな方
    ※公営住宅に入居できる世帯の資格要件については、公営住宅を整備する地方公共団体(都道府県、市区町村)で別に定めている場合があります。

申請方法

  • お住まいの都道府県、市区町村によって資格要件等が異なる場合がありますので、要件や必要書類など確認の上、申請してください。

お問合せ先

  • お住まいの都道府県、市区町村が窓口になっておりますので、お問合せください。

優良賃貸住宅への入居

被災者の方は、都道府県、市区町村、地方住宅供給公社、民間土地所有者等が整備する特定優良賃貸住宅又は地域優良賃貸住宅に入居することができます。

活用できる方

  • 特定優良賃貸住宅・地域優良賃貸住宅ともに、入居者の資格要件や収入基準があります。対象となるかどうかはお住まいの都道府県や市区町村にご確認ください。

申請方法

  • 申請の際に必要となる書類等もお住まいの都道府県や市区町村によって異なる場合があります。お住まいの都道府県や市区町村に確認の上申請してください。

お問合せ先

  • お住まいの都道府県・市区町村が窓口となっておりますのでお問合せください。

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