防災展示場出展規約

(規約の目的)
第1条 本規約は、一般財団法人消防科学総合センター(以下「当センター」という。)がインターネット上で運営する消防防災博物館サイトの防災展示場(以下「展示場」という。)への出展について定めるものとする。
2 展示場の出展者(以下「出展者」という。)は、本規約を誠実に遵守するものとする。

(規約の範囲)
第2条 本規約は、出展者と当センターとの間の一切の関係に適用する。
2 当センターが展示場の円滑な運営を図るために、必要に応じて出展者に通知する出展に関する諸規定は、本規約の一部を構成するものとする。

(規約の変更)
第3条 当センターは、本規約を必要に応じて変更することができる。

(出展の申し込み)
第4条 展示場に出展を希望する者は、本規約の内容を承諾した上で当センター規定の別紙申し込み書に必要事項を漏れなく記載し、当センターに申し込むものとする。
2 出展者は、以下の条件を備えていることとする。
 1.法人登録をしていること。
 2.本規約を遵守し、誠実に商品及び役務を販売する意思及び体制を保持していること。
3 当センターが規定の方法で出展申し込みを承認した時点で、出展者と当センターとの間で本規約が成立したものとする。

(出展申し込み者の承認)
第5条 出展申し込み者が次のいずれかに該当する場合は、申し込みを承認しない。
 1.当センター規定の申し込み書に虚偽の内容を記載または記入漏れがあった場合。
 2.その他、当センターが不適格と判断する相当の理由があった場合。
2 出展申し込みの承認後であっても、出展申し込み者が前項のいずれかに該当する事が判明した場合、当センターはその承認を取り消すことがある。ただし承認が取り消された場合でも、出展者は出展により発生した義務等、本規約上の履行責任を免れないものとする。

(出展申し込み書記載内容の変更)
第6条 出展者は、氏名、代表者、住所等申し込み書の記載内容に変更が生じたときは、速やかに書面にてその旨を当センターに通知するものとする。

(出展対象)
第7条 出展の対象とする消防防災関連商品、機器、システム、サービス、工法等(以下「アイテム」という。)は、当センターの運営上著しく差し支えることのないものであることを前提に、以下の条件のいずれかに適合するものとする。
 1.当該アイテムが消防法第21条の2(同施行令第37条)に定める「検定対象機械器具等」(消火器、消火薬剤、消防用ホース、火災報知(警報)器具、スプリンクラー、金属製避難はしご、緩降機等)にあっては、同法が定める所定の検定に合格したもの。
 2.1.を除くアイテム(備蓄資材等)にあっては、地方公共団体・自主防災組織・事業所等において消防防災の用に供し、適格と認められるもの。
2 当センターまたは第三者の著作権、その他の知的所有権を侵害する、または、その恐れのあるアイテムの出展は認めないものとする。
3 虚偽の内容の出展は認めないものとする。

(出展期間の単位及び出展期間の自動更新)
第8条 展示場の出展期間の単位は、年度区切りの1年間とする。ただし、年度途中の出展にあっては、開始月から当該年度末月までとし、経過月のみの課金とする。
2 出展期間は出展期間満了日の翌日から1年単位で自動更新とする。

(出展料金)
第9条 展示場の出展に係る料金は、別表「防災展示場出展料金表」に定めた金額とする。

(出展の一時停止及び解除)
第10条 出展者が次のいずれかに該当する場合、当センターは事前に通知することなく一部または全部の出展を停止し、また催告後も改善されない場合には、一部または全部の出展を解除する。
 1.第5条に該当する場合。
 2.出展料金を支払期日を経過しても支払わない場合。
 3.本規約に違反する行為をした場合。

(守秘義務)
第11条 当センターは、展示場の運営上知り得た出展者の業務上の秘密及び情報を展示場運営のためにのみ使用し、出展者の承認なしに第三者に公表、漏洩しないものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、その限りではない。
 1.当センターと機密保持契約を締結している消防防災博物館サイト構築等業者に対して、サイトの開設・運営上情報を開示する必要がある場合。
 2.法令等により提供を求められた場合。
2 出展者は、出展により知り得た当センターの業務上の秘密及び情報を当センターの承諾なしに第三者に公表したり、漏洩しないものとする。
3 以下の情報は除くものとする。
 1.公知の情報。
 2.正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報。
4 本条は、出展解除後も効力を有するものとする。

(展示場運営の一時停止)
第12条 当センターは、次のいずれかの事由が生じた場合、展示場の運営を一時停止出来るものとする。
 1.消防防災博物館サイトを運営するシステムの定期的または緊急の保守点検等の作業を行う場合。
 2.消防防災博物館サイトを運営するシステムに故障が発生した場合。
 3.停電、火災、地震その他の不可抗力により、消防防災博物館サイトの運営が困難となった場合。
 4.その他、消防防災博物館サイト運用上または技術上やむを得ない理由がある場合。
2 本条により展示場の運営が一時停止する場合、当センターは出展者に対し、いかなる責任も負担しないものとする。

(出展者による出展の解除)
第13条 出展者は全ての出展を解除するときは、解除の日の2ヶ月前までに書面によりその旨を当センターに通知するものとする。この場合において、通知があった日から当該通知において解除の日とされた日までの期間が2ヶ月未満であるときは、解除の効力は当該通知があった日から2ヶ月を経過する日に生じるものとする。

(損害賠償)
第14条 出展者が本規約に違反し、または不正行為により当センターに対し損害を与えた場合、当センターは出展者に対し相応の損害賠償を請求出来るものとする。
2 出展者が出展情報により第三者に対し損害を与えた場合、出展者は自己責任でこれを解決し、当センターに対しいかなる責任も負担させないものとする。
3 当センターは、出展により生じる結果について、出展者及び消防防災博物館サイト利用者、その他いかなる者に対しても、消防防災博物館サイトを運営するシステムの不具合・故障、第三者による同システムへの侵入、商取引上の紛争、その他原因を問わず、いかなる責任も負担しないものとする。

(紛争の解決)
第15条 本規約の条項または本規約に定めない条項について紛議等が生じた場合、双方誠意を持って協議しできる限り円満に解決するものとする。
2 本規約に関する紛争は、当センター所在地の管轄する地方裁判所を専属管轄裁判所とする。


別表略