7.昭和30年代の消防

(5)救急

昭和30年代の消防

(5)救急

 救急業務は、昭和10年前後から東京、横浜、名古屋、京都などの一部都市において創設されて以来、主として市町村の消防機関が業務に携わってきた。しかしながら、その法的な根拠は必ずしも明確ではなく、地方公共団体の任意によって条例もしくは規則等を制定して救急業務を実施してきたのである。
 昭和30年代になると交通事故を含む各種災害が激増し、救急業務を市町村の任意の自主規制にゆだねること自体が問題とされるに至った。
 こうした状勢のもとに、国としても救急業務についての立法措置を講じ、救急体制を全国的に確立整備することが必要となり、昭和38年消防法の一部を改正して救急業務に関する規定を織り込むこととした。改正消防法は同年4月15日に公布され、昭和39年4月10日より施行された。